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相続した農地を売りたい方へ|農地転用・売却前調査

相続した農地の売却を考えている方へ。農地のまま売る場合と転用して売る場合を分け、相続後の手続き、土地の条件、売却前の確認事項を整理します。

最初に、相続の状況と農地の現況を確認

相続した農地をどう扱うかは、所有関係、耕作や貸付の状況、区域指定、買主の利用目的によって変わります。登記資料と現在の使われ方を確認し、相続に伴う農業委員会への届出等も整理します。登記の申請が必要な場合は司法書士等の担当業務としてご案内します。

農地のまま売るか、転用を伴う売却か

耕作を続ける目的の売買は農地法3条、農地以外の利用を目的とする権利移動は5条の手続きが基本的な確認対象です。買主が決まっていない段階でも、土地の条件から検討すべき方向を整理できます。

売却価格の前に、使い方の条件を整理

住宅地にできるとは限りません。区域や農地の指定、道路等を調べ、利用計画に必要な手続きと確認事項を整理します。売却の仲介が必要な場合は不動産会社の業務として連携し、当事務所は調査・行政手続きを支援します。

ご相談時にあると役立つ資料

そろっている資料からご相談いただけます。以下は初回相談の目安です。

  • 農地の所在地・地番・面積
  • 登記事項証明書・固定資産税の資料
  • 相続の状況・共有者・耕作者や借主の有無
  • 売却希望時期・買主や転用の予定

よくあるご質問

遠方に住んでいても相談できますか?
はい。まず地番や資料を共有いただき、対象地と調査範囲を確認します。現地確認などの対応と費用は事前にご案内します。
相続した農地なら自由に売れますか?
相続による取得と、その後の売買は別です。売却時には利用目的や買主等に応じた農地法上の手続きを確認します。
費用と相談の流れを教えてください。
所在地・目的・お持ちの資料を伺い、調査や申請の範囲、報酬と実費、進め方をご説明します。内容をご確認いただいてから正式なご依頼となります。

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行政書士 廣瀬由崇 / 登録番号 第26132370号
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制度の確認先

2026年9月17日確認。個別の計画は最新の公式案内と管轄窓口で確認します。