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さいたま市の農地転用|4条・5条の届出・許可申請
農地を住宅・駐車場などに使いたい方へ。さいたま市の農地転用について、区域と権利関係を確認し、届出・許可申請と開発・道路の調査を支援します。
農地転用は、用途と権利の動きから整理します
自分の農地を別の用途に使う場合は農地法4条、取得・賃借とあわせて転用する場合は5条が基本的な確認対象です。さいたま市の市街化区域は届出、市街化調整区域は許可の確認が必要です。まず地番・現況・利用予定をお知らせください。
住宅・駐車場・資材置場、それぞれの計画を確認
建物を建てない駐車場や資材置場、一時的な利用でも農地転用の確認が必要です。農地の手続きに加え、開発・排水・出入口など利用計画に関係する条件を整理します。
土地を買う前、工事を始める前に
転用の手続きだけで建築や造成の可否が決まるわけではありません。都市計画上の区域や農業振興地域等の指定、道路の条件も確認し、進める手続きと未確認事項を分けてご説明します。
ご相談時にあると役立つ資料
そろっている資料からご相談いただけます。以下は初回相談の目安です。
- 地番・面積・登記事項証明書・公図
- 現在の利用状況が分かる写真
- 誰が取得し、何に使うかという計画
- 配置図や売買の予定・希望時期
よくあるご質問
農地を相続しただけでも転用ですか?
相続と転用は別の手続きです。相続に伴う届出等を確認したうえで、農地以外に使う計画がある場合は転用について調査します。
届出を出せば必ず建築できますか?
農地の届出と建築・開発の条件は別です。接道や区域、用途などをあわせて確認します。
費用と相談の流れを教えてください。
所在地・目的・お持ちの資料を伺い、調査や申請の範囲、報酬と実費、進め方をご説明します。内容をご確認いただいてから正式なご依頼となります。
関連するご相談
BLESS行政書士事務所へご相談ください
行政書士 廣瀬由崇 / 登録番号 第26132370号
埼玉県行政書士会 浦和支部
〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目7-12
9:00~17:00 / 火・水定休
制度の確認先
2026年9月17日確認。個別の計画は最新の公式案内と管轄窓口で確認します。