法定後見制度
判断能力が不十分な方の権利や財産を守る制度です。判断能力の程度などに応じて後見・保佐・補助の類型があり、家庭裁判所が審理・判断します。診断名や障がいの有無だけで、利用する類型が一律に決まるものではありません。
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判断能力に不安があるご家族のこと、将来に備えた任意後見のこと。
BLESS行政書士事務所が、ご事情を伺い、制度のご案内と任意後見契約の準備を支援します。
さいたま市緑区・浦和美園 / 9:00~17:00 / 火・水定休
判断能力が不十分な方の権利や財産を守る制度です。判断能力の程度などに応じて後見・保佐・補助の類型があり、家庭裁判所が審理・判断します。診断名や障がいの有無だけで、利用する類型が一律に決まるものではありません。
十分な判断能力があるうちに、将来支援を頼む方と任せる事務を、公正証書による契約で決めておく制度です。契約を結ぶだけで直ちに始まるわけではなく、家庭裁判所による任意後見監督人の選任により効力が生じます。
制度の確認先:法務省:任意後見制度Q&A / 裁判所:後見ポータルサイト
ご本人の希望、ご家族の状況、現在お困りのことを伺い、制度の概要と確認すべき事項、相談先を整理します。
将来どのような支援を受けたいか、誰にどの事務を任せたいかを整理し、契約書案や必要資料の準備、公証役場での契約締結に向けた支援を行います。公正証書は公証人が作成します。
預貯金、不動産、日常の契約、支援を頼める方などを、ご本人の意向を確認しながら整理します。
後見の備えと併せて、遺言や財産の引き継ぎ、住まいの今後についてもご相談いただけます。
相続・遺言のご案内 →現在のお困りごとか、将来への備えかを伺います。
ご本人の希望、生活・財産、ご家族の状況を確認します。
必要な相談先、業務内容、報酬・実費をご案内します。
ご依頼の範囲で資料・契約書案等を整理します。
参考:裁判所:家事事件Q&A / 任意後見監督人選任
制度情報確認日:2026年9月14日
どの制度を利用すればよいか分からない段階から、ご相談いただけます。
048-443-1289
green-hirose2009@cosmos.ocn.ne.jp
BLESS行政書士事務所
行政書士 廣瀬由崇 / 登録番号 第26132370号
〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目7-12
9:00~17:00 / 火曜日・水曜日定休
行政書士の業務について:日本行政書士会連合会「遺言・相続・成年後見」
公式サイトでは制度・業務の一般的な説明をご覧いただけます。当事務所へのご依頼内容は、個別に確認してご案内します。